企業の感染症対策~知ってるつもりのビジネスマナー
パチンコ店の仕事・スキル 2020/2/25

現在、世界的な問題となっている中国で発生した「新型コロナウィルス関連肺炎」。世界中の国々がその対応に追われています。
旅行など人の移動も制限され始めている新型コロナウィルス問題ですが、このような感染症の流行について、企業に防衛する手段はあるのでしょうか?
今回は企業ができる感染症対策について調べてみました。
1.企業の感染症対策と義務
企業が対策した方が良い感染症は、やはり季節で流行するものが中心になります。
特に「インフルエンザ」や「麻疹(はしか)」「ノロウィルス」など身近な感染症対策は重要です。
寒くなると、洗面所や会社の出入り口にさりげなくアルコール除菌のスプレーが置いてあることに気付く方も多いでしょう。これはまさに感染症対策を実感できる具体例です。
では、なぜ企業が感染症対策をしなければならないのでしょうか?
それは、もし従業員がそうした病気にかかって大量の欠勤者が出た場合、企業活動に大きな支障が出るからです。
また法律では2008年3月に施行された「労働契約法 第5条」(労働者の安全への配慮)において、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定されています。
この「安全配慮義務」は、従業員が安全で健康に働けるように企業が配慮するべき義務のことです。
2.インフルエンザ対策
身近で最も対策しなければならないのが「インフルエンザ」対策です。
最近はワクチン接種を推奨している企業が増加しており、福利厚生費として企業が全額負担しているケースも多く見られます。
また「インフルエンザの勤務停止期間」を設ける企業も増えています
これは、自分が「熱が下がった」「元気になった」と思っても、ウィルスが体内に残っているためです。
この施策は、小学校などの学校感染症対策「学校保健安全法施行規則」をモデルにしたもので、規則ではインフルエンザの出席停止期間は「解熱後2日を経過するまで」(幼児の場合は「3日を経過するまで」)かつ「発症した後5日を経過するまで」としています。
しかし、学校と違って会社には、少なくとも「季節性インフルエンザ」に罹患した場合の法律上の規定が設けられていません。
3.対策の具体例
インフルエンザはもとより、現在の新型コロナウィルス問題など、企業にとって感染症対策は急務になっています。しかし、新型ウィルスに対してワクチンはありませんから、別な対策が必要になってきます。
以下に企業が行える対策を列記してみます。
手洗いの敢行
朝出勤したら、あるいは外出から戻ったら、必ず手洗いを行いましょう。手からの経口感染を防ぐことができます。アルコール消毒も有効ですので、出入り口などにアルコール消毒剤を設置するのも良いでしょう。
予防接種
これは飽くまで通常のインフルエンザに対策ですが、体調が悪くなった時に流行性か新型かを判断できるので、混乱を避ける意味でも重要な施策です。
咳エチケット
厚生労働省が奨励している取り組みに「咳エチケット」があります。
咳やくしゃみが出る人はマスクを着用することや、マスクを持っていない場合は他人から1メートル以上離れて咳やくしゃみをすることなどが推奨されています。社内でも実施すると効果がありそうです。
職場の換気と加湿
長時間窓を閉め切った状態で仕事を行っていると、それだけでも感染リスクが増大します。冬場は寒いですが、1時間に1回程度、企業全体で換気を徹底すると良いでしょう。また、湿度はウィルスの活動を弱めますので、加湿器を設置する方法も有効です。
人込みを避ける
人込みは、多くの人と接触するため感染リスクが増える場所です。人込みは出来るだけ避けることが重要です。
この度の新型コロナウィルスの対策としてパチンコ店も出入り口にアルコール消毒剤を設置したり、スタッフがマスク着用している姿も見受けられます。