退職理由「自己都合」と「会社都合」の違い
転職雑記 2021/1/5
会社を退職する場合、「自己都合退職」と「会社都合退職」の2パターンがあることをご存知ですか?
実際に退職を経験しないと、この「自己都合退職」と「会社都合退職」を知る機会はなかなか無いことでもあり、また知っていたとしても、その違いについて具体的に何が違うかまでは知らない人も多いのではないでしょうか。
実はこの2つは、失業給付金の額や給付期間、支給額などに大きな差があるのです。また転職活動にも影響する場合もあります。
そこで今回は、退職手続きにおける「自己都合退職」と「会社都合退職」の違いや、メリットや注意点などについてご紹介します。
■「自己都合退職」
自己都合退職とは、労働者が自らの意志で退職をすることを言います。
退職理由は以下のような事由が一般的です。
①転職
②結婚
③転居
④妊娠・出産・育児・介護
⑤資格試験勉強、進学、留学
⑥懲戒解雇
これらは、ライフイベントとして多くの人が経験することではありますが、いずれも自己都合退職の事由に該当します。
また、自己都合退職の場合は退職届(退職願)を提出するのが一般的です。
【メリット】
自己都合退職の場合、自身のペースで転職活動ができる
自己都合退職の場合、自分の意思やタイミング辞められることが一つのメリットと言えます。
会社都合退職の場合は多くが「予定外」であり、その影響が生活面などにすぐ出ますが、自己都合なら予定されたことですので落ち着いて転職活動などに移れます。
【注意点】
失業手当の支給までに3か月以上(※1)
失業給付金の支給を受けるまで、基本的に3ヶ月の「給付制限」があります。
加えて、ハローワークでの申請から最低でも「待機期間」として7日間は待つ必要があり、どんなに早くても「3ヶ月と7日後」(※2)からの支給となります。
また、会社都合退職と比較すると支給額が少なく、給付日数は90~150日です。
(※1 令和2年10月1日より、条件付きで2か月の場合あり)
(※2 「特定理由離職者」を除く)
■「会社都合退職」
会社都合退職とは、会社側からの一方的な労働契約解除により退職することを言います。
退職理由は以下の事由が該当します。
・「倒産」など(要約)
①会社の倒産
②事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定、会社の3分の1を超える人の退職)
③事業所の廃止
④事業所の移転で通勤が困難
・「解雇」など(要約)
①解雇(自己責任の理由を除く)
②労働条件が契約内容と著しく異なった
③給与の未払い(給与の3分の1を超える金額。またそれが2か月以上等)
④給与の減額(給与額の85%未満に低下)
⑤残業時間の超過(連続3カ月で45時間超、1カ月で100時間超、連続する2カ月以上の平均が80時間超)
⑥仕事内容の変更(会社が職種転換等に際して配慮しなかった)
⑦3年以上雇用されたのに契約が更新されない
⑧契約期間中にもかかわらず雇用契約が更新されなかった
⑨故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせ(パワハラ・セクハラ・いじめ等)
⑩退職勧奨(リストラ以外の就業規則などにある早期退職優遇制度の応募した場合を除く)
⑪会社の都合による休業が引き続き3カ月以上
⑫会社が法令に違反した
また、労働者が退職せざるを得ない状況であったと認められれば、ハローワークで自己都合退職から会社都合退職に変更できる場合があります。
これに該当する人を「特定理由離職者」と言います。
その要件は以下の内容です。
・特定理由離職者(要約)
①期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
②以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(要約)
・体力の不足、心身の障害、疾病、負傷等
・妊娠、出産、育児等
・父若しくは母を扶養、介護、家庭事情等
・家族、親族と別居生活を続けることが困難
・通勤不可能または困難
・リストラなどによる希望退職者
【メリット】
「特定受給資格者」になる
会社都合退職の場合、退職者は「特定受給資格者」と認定され、失業給付金(失業手当)の支給が自己都合退職者より優遇されます。
待機期間の7日間は同じですが、「給付制限」が無く「7日間+約1カ月後」に第1回目の支給を受けることができ、また給付日数も自己都合退職者より長く、90~330日に設定されています
【注意点】
「会社都合退職」なのに「退職願(届)」の提出を求められたら
会社都合退職の場合、退職願や退職届を出す必要はありません。
しかし、会社にとっては、会社都合の退職者が出ると助成金の支給停止やブランド力の低下といったデメリットが生じる場合もあり、企業によっては退職願(届)の提出を求め、「自己都合退職扱い」にしようとする場合があります。
このような場合は安易に承諾せず、ご自身の今後のことをしっかり考えたうえでお断りするのが無難でしょう。
以上のように、「自己都合退職」と「会社都合退職」ではその後の失業手当受給の内容や、転職活動において様々な「差」があります。
知らないと損をする事もあるので、単なる退職手続きではなく、次の展開への重要なスタートと捉え、しっかり準備するためにも正しく理解をしておきましょう。