パチンコ店の一般景品の値段はいかほど?
パチンコのユルイ雑学 2022/10/25
パチンコ店の遊技で獲得した玉やメダルは、そのほとんどが換金(特殊景品)されていますが、一般景品(一般賞品)についてもその取り揃えはホールの義務になっています。
店舗では景品カウンター周りや専門スペースにコーナーが設けられ、いつでも交換できるようになっていますね。
ところで、この一般景品は一体どれくらいの値段が設定されているのでしょうか?
実は値段設定には紆余曲折があって現在の形になっています。
1.一般景品のルール
パチンコ店での一般景品の取り扱いについては、業界で策定したルールが適用されています。
景品の数や種類などが決めらており、最低でも5品目、500種類以上を取り揃えなければなりません。
さらに遊技機の台数が500台を超える店舗では、最低でも台数と同じ数の景品種類が必要です。
また、そのうち200種類は物品自体を陳列しなければならず、賞品の種類も「家庭用品」「衣料品」「食料品」「教育娯楽用品」「嗜好品」「身の回り品」「その他」の7つから5品目は必ず揃えなければいけません。
なお、ホール内が狭く景品設置場所を確保できない場合には、現物は200種類以上、5品目だけ揃えるのが最低条件で、残りはカタログでの提供でも可能です。
小規模なホールでは、景品コーナーなどに景品カタログが置いてあります。
2.値段の上限は1万円だった気もするが
パチンコ店で得た玉やメダルは、店外に持ち出すことは出来ません。遊技客は得られた玉やメダルについては賞品と交換するなど3つの選択肢があります。
「特殊景品」もしくは「一般景品」に交換するか、交換せずに会員カードに「貯玉」するとうものです。
その中で、換金も貯玉もしない場合は一般景品(正確には賞品)を選ぶことになります。
小さなものならお菓子やタバコや飲料、日用品、そのほかCD・DVD、チキャラグッズやちょっとした家電製品、自転車などもありますね。
そして、これら一般景品には提供できる値段の上限が設定されています。
昔からのパチンコファンなら、「1万円でしょ?」という人が多いと思われますが、実はちょっと違うのです。
以前の風営法では、「1万円を超えないこととする」と定められていたのは事実です。
なので、1万円であながち間違いとは言い切れませんが、これは【40玉交換(40玉で100円)】が主流の時代の話です。
現行の風営法では、
(遊技料金等の基準)
第三十六条 法第十九条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
3 法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととする。
ということになっているのです。
消費税率が8%の時は、最高限度額は10,368円にでしたが、平成31年(2019年)10月1日から消費税が10%になっています。
つまり、「9,600円」に「消費税(10%)」を加えた税込金額「10,560円」というのが現在の上限価格です。
即ち、税抜きの景品価格だけでみると【市場価格で9,600円】とうことになります。
なお、2018年の風営法改正で一般景品の価格上限が6,000円になる話もありましたが、その後の業界団体の要望もあって、据え置きになった経緯があったことも付け加えておきます。
3.玉数では最大2,640個
パチンコ店では、各一般景品について玉・メダル数で交換数が表示されていますが、賞品については玉数に換算すると最大2,640個、メダル数では最大480枚ということになります。これは等価交換の場合です。
お店のレートが等価交換以下の場合は、交換に必要な玉・メダル数も増えていきます。
なお、景品の上限金額はあくまで「1個」に対するものですので、合計が税込金額10,560円を超えても、欲しい賞品は2個、3個と複数交換することは可能です。
玉・メダルを交換する時は、端数については予め省略されているので交換率を考えることは少ないかもしれません。
しかしながら、交換率を知っておけば「同じ賞品でも安価なお店を選択する」こともできるので、手に入れたい一般景品がある時は、交換率を把握してから選びたいものですね。