皆勤手当とは
転職雑記 2025/7/29

給与には基本給以外にもさまざまな手当がありますが、その中のひとつに「皆勤手当」があります。
収入に影響する可能性があるため、その支給条件や仕組みを理解しておくことは大切です。
今回は、近年ではやや珍しくなりつつある「皆勤手当」について、その概要や支給条件、有給休暇との関係などを解説します。
1.皆勤手当とは
皆勤手当とは、一定の期間中に欠勤・遅刻・早退が一度もなかった従業員に対して支給される手当です。
企業によっては「精勤手当」や「精皆勤手当」などの名称で支給している場合もあります。
この手当の支給条件や金額は、各企業の就業規則や賃金規程などに基づいて決定されており、法定の義務ではありません。
つまり、「法定外手当」に該当し、すべての企業で導入されているわけではない点に注意が必要です。
2.支給条件
皆勤手当は基本給とは別に支給され、多くの場合「1か月間に一度も欠勤・遅刻・早退がない」ことが条件とされています。
ただし、詳細な条件は企業ごとに異なり、任意で設定されています。
3.精勤手当との違い
「皆勤手当」と似た手当に「精勤手当」があります。
精勤手当は、欠勤や遅刻が少ない場合にも支給されるなど、皆勤手当よりも条件がやや緩やかな傾向があります。
どちらも法律で定められた手当ではなく、企業の裁量による運用となります。
4.企業が皆勤手当を導入するメリット
企業が皆勤手当を支給する主な理由は、以下の通りです。
【出勤率の向上】:欠勤や遅刻を抑制する動機づけになる
【生産性の向上】:従業員のモチベーション維持に貢献
【離職率の抑制】:職場環境の改善により従業員の定着率が向上
5.注意すべきポイント
【有給休暇の扱い】
年次有給休暇を取得した場合でも、皆勤手当を不支給とすることはできません。
労働基準法附則第136条により、有給休暇取得を理由とする不利益な取扱いは禁止されています。
有給休暇は労働者の正当な権利であるため、これを理由に皆勤手当の支給を拒否するのは違法です。
【所得税の課税対象】
労働基準法第11条では、賃金は「名称のいかんを問わず、労働の対償として支払われるすべてのもの」と定義されています。
そのため、皆勤手当も課税対象となる「給与所得」に含まれ、所得税が課されます。
年末調整や確定申告の際には、他の給与と同様に扱われます。
6.まとめ
もし勤務先に皆勤手当がある場合は、その支給条件や取り扱いをよく確認し、対象月に支給されているかを自身でも確認しておくことが大切です。
制度の意味を理解せずに放置していると、見落としや人事上のミスにより損をすることもあります。
皆勤手当の制度を活用しながら、働く意欲を高め、継続的な出勤やパフォーマンスの向上につなげていきましょう。












