給料から何が引かれているのか?
転職雑記 2024/11/5
毎月の給料明細を見ると、税金や社会保険料、積立金などが差し引かれているかと思いますが、「給料から引かれているこの金額は何だろう?」「この金額はどのように計算されているのか?」などと疑問に思うときがあるのではないでしょうか。
今回は、給料から引かれる税金や保険、積み立てなどについて、確認したいと思います。
1.「控除」とは?
控除とは、一般的にお金を「差し引く」ことを意味します。
給料から引かれる金額は、明細の中の「控除」の欄をチェックすると良いでしょう。
控除欄には、給与から引かれるものの内容や金額が記載されています。
2.控除は主に「税金」と「社会保険料」の2つ
給与明細の「控除」欄に含まれる項目は、大きく分けて社会保険料と税金の2つです。
税金や社会保険料は、企業が給料から差し引いて払うことが義務付けられています。
給料日には、勤務先から支給されたお金から社会保険料と税金が天引きされます。
これらを控除した後の「差引支給額」が、従業員の預金口座に振り込まれたり、現金支給されたりするのが一般的です。
また、社会保険料と税金のほかに、勤務先の団体保険の保険料や組合費、財形、退職金の上乗せとして確定拠出年金などの積み立て金が天引きされる場合もあります。
3.給与から引かれる税金とは
給与から引かれる税金は、「所得税」「住民税」の2種類です。「所得税」は国税、「住民税」は地方税になります。
計算方法が違うため別々に計算され徴収されます。
企業によっては毎月立て替えて納付し、社員の給与から天引きする際は、ボーナスが入る月の給与から引くなど、毎月ではないケースもあります。
・所得税
所得税とは、その年の1月1日~12月31日の間に得た「所得」の合計に応じて、5%~45%の税金を課します。
その税額に、2.1%の復興特別所得税(令和19年まで)が加算されます。
・住民税
住民がそれぞれ住んでいる(会社がある)都道府県や市区町村に納める税金です。
どちらも一括して市区町村に納めます。住民税も所得税と同じように、会社に勤めている人と、自営業などの事業主で納税方法が異なります。
また、その人の住んでいる(市町村や特別区の税額、扶養している家族の状況などにより個人で異なります。
4.給与から引かれる社会保険料とは
控除欄で引かれる社会保険料は、「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」という4つの保険料が含まれています(40歳未満の人は介護保険料の負担はなし)。
これらの各保険料には勤務先負担分と従業員負担分があり、給与明細ではそのうち従業員負担分の金額が天引きされています。
給与明細に「社会保険料合計額」の欄がある場合には、天引きされた4つの保険料の合計額が記載されます。
5.その他に給料から引かれるもの
給料から引かれるものは、税金や社会保険料のほかに、積立金が引かれる人もいます。
①「財形貯蓄」の積立金
会社が財形貯蓄制度を導入している場合、利用者は財形貯蓄の積立金が引かれます。
財形貯蓄は毎月一定額を給料から天引きし、自分の銀行口座にお金を積み立てていく制度です。
会社を介して貯蓄ができるため、手元にお金があるとすぐに使ってしまう人に向いています。
制度への加入は任意で、会社が強制することはありません。
財形貯蓄には、以下の3つがあります。
・一般財形貯蓄:使途が自由な貯蓄
・財形年金貯蓄:老後の資金形成を目的とした貯蓄
・財形住宅貯蓄:持ち家の取得・増改築などを目的とした貯蓄
なお、財形貯蓄には利子が非課税になる税制優遇措置が設けられています。
②会社の独自制度の積立金
会社によっては、独自の積立制度を設けているところもあります。
労使協定が結ばれていれば、会社が従業員の給料から積立金を天引きする行為は違法ではありません。
代表的なものは、社員旅行のための「旅行積立金」が挙げられます。
親睦会費として慶弔見舞金やレクリエーション費用を集める会社もあるようです。
給与から引かれている税金には「所得税」と「住民税」がありますが、住民税に関しては、前年度の所得に応じて金額が決まるため、退職して就業していなくても住民税の支払いが発生する場合があります。
一定の所得金額以下の場合に、住民税を課税しない制度(非課税制度)があるので、詳しくは市区町村役場の担当窓口で相談するとよいでしょう。
【参照URL】
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shiryo/2-4_tinginnikansurukizyun.pdf
https://jp.indeed.com/career-advice/pay-salary/what-types-taxes-deducted-from-salary-how-calculate
https://lify.jp/column/money/article-3672/
https://jp.stanby.com/magazine/entry/2303196