変形労働時間制のメリットとデメリット

転職雑記 2022/9/29

ホール企業の求人でもよく見かける「変形労働時間制」。

気付いている人も多いかもしれませんが、実際にその内容を把握している人はどれくらいいるでしょう。

『シフト制?』『勤務時間がちょっと変わっている』くらいの認識の人が多いのではないでしょうか。

今回は、意外に多く採用されている「変形労働時間制」とそのメリット、デメリットについてお伝えしたいと思います。

1.月・年単位で設定

日本では、1日8時間以内、週40時間以内の「法定労働時間」が基本になっています。

しかし、業種や業務によっては繁忙期や営業時間などで法定労働時間を超えてしまう場合も多く存在します。

そうした労働に対応できるよう、労働時間を月、年単位で調整する働き方が「変形労働時間制」です。

就業規則等または労使協定に定めた上で、1ヶ月、1年の期間の労働時間を調整し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

一部で勤務時間が増加しても平均労働時間において時間外労働にならないようにするわけです。

なお、1週間内で調整するものもあります。なお、法定労働時間を超えた場合は、残業代を支払う必要があることに変わりはありません。

変形労働時間制には、以下の4つのタイプがあります。

・ 1か月単位の変形労働時間制

・ 1年単位の変形労働時間制

・ フレックスタイム制

・ 1週間単位の非定型的変形労働時間制(※)

※ 従業員が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店の事業で使える制度。

従業員を1日10時間まで労働させることができます。

ただし、制度を利用するためには事前に労働基準監督署へ労使協定を届出する必要があります。

2.変形労働時間制は多数派!?

厚生労働省の「令和3年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用している企業割合は 59.6%となっており、実に約6割の企業が採用しているという結果が出ています。

企業規模別にみると、「1,000 人以上」が 76.4%、「300~999 人」が 69.5%、「100~299 人」が 63.1%、「30~99 人」が 56.9%となっており、従業員数が大きくなるほど採用率が高いことが分かります。

また、変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「1年単位の変形労働時間制」が 31.4%、「1か月単位の変形労働時間制」が 25.0%、「フレックスタイム制」が 6.5%となっています。

3.変形労働時間制のメリットとデメリット

≪メリット≫

変形労働時間制で働くメリットは、忙しい時期とそうでない時期を予想してメリハリをつけて働けることでしょう。

忙しいときは長く働き、閑散期には労働時間を短くしたり、休んだりして、自分のために時間を使うこともできます。

≪デメリット≫

変形労働時間制は、年単位や月単位で一日の労働時間を平均化します。

そのため繁忙期には労働時間が長くなりがちですが、所定の労働時間を超えない限りは残業代が支給されることはありません。

こうした労働時間のばらつきを、人によってはデメリットとして捉えてしまうかもしれません。

4.残業時間の計算

変形労働時間制では、残業時間をどのように考えたらよいのでしょうか。

1日単位

・8時間を超える労働時間が定められている日は、その時間を超えた分が残業時間

・8時間を超えない労働時間が定められている日は、8時間を超えた分が残業時間

1週間単位

・40時間を超える労働時間が定められている週は、その時間を超えた分が残業時間。

それ以外の週は、40時間を超えた時間が残業時間

1か月単位

変形労働時間制の対象期間の法定労働時間(週平均40時間)を超えた分が残業時間

このように、変形労働時間制でも残業時間の考え方は同じです。

1年、1ヶ月単位でも所定労働時間を超えていた場合は残業とみなされます。

注意したいのは、例えば8時間労働が定められている日に9時間働いた場合、翌日労働時間を1時間短くしても平均して8時間働いたことにはならないという点です。

1時間超えて仕事をした日は、1時間分残業代が出ることになります。

翌日1時間短くした場合は1時間の早退扱いとなってしまいます。

就業規則等に記載されている労働時間の合計が、法定労働時間を超えている場合も、超えた分は時間外労働となります。
変形労働時間制が期間中に労働時間を平均化すると言っても、所定の労働時間を越えた場合は時間外労働として残業代は発生することを覚えておきましょう。

5.就業規則をチェック

1年単位の変形労働時間制を採用している場合、年間の労働時間が法定労働時間内に収まっていないことがあります。

年間の休日が少い場合などは注意が必要です。そのまま「規定時間内」であると考えている企業もあるので、就業規則の確認が大切です。「休日」項目に目を通し、年間の労働時間を確認してみるとよいでしょう。

変形労働時間制を採用している企業でも『従業員を何時間でも働かせてよい』と勘違いしているケースは少なくないので、しっかりチェックするようにしましょう。

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