景品って何だろう?
パチンコのユルイ雑学 2020/1/23
パチンコ業界で良く使われる言葉に「景品」があります。日常ではなかなか使用頻度が少ない言葉ですが、今回は「景品」の意味について調べてみました。
そもそも「景品」とは何なのか??
パチンコ店ではサービスカウンターなどに用意されたものであり、大きく分けると、たばこ、生活雑貨、食料品、ブランド品などの物品にあたる【一般景品】と、お金に換えられる【特殊景品】に分類されます。
遊技客が遊技で得た出玉をそのどちらかまたは両方と交換することができるわけですが、ほとんどが「特殊景品」として【換金】されているのが実情です。詳しく書くとかなり長文になるので「特殊景品」の話しはまた別の機会に譲るとして、今回は単純に「景品」とは何かということを考えたいと思います。
「景品」についてWEBの辞書で調べると…
【景品】
1 商品に添えて客に贈るおまけの品物。「景品付き大売り出し」
2 催しなどで、主催者側が参加者に贈る品物。「福引きの景品」
3 パチンコや射的などの遊技で、得点者に与える品物。
(引用 Goo辞書)
とあります。
確かに景品と言えば3はもちろん、1の「おまけ」や2の「福引景品」も納得です。
また、景品に関する有名な法律に「景表法(不当景品類及び不当表示防止法)」があります。企業をはじめ一般事業者の実施する広告の内容からプレゼントに至る様々な表現内容を取り締まりますが、スマホゲームの「ガチャ」の規制で名を上げた法律でもあります。
この法律の中で、景品についての定義が明確にされているので、ご紹介したいと思います。
【景表法、景品表示法】
……景品(類)とは「顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品・金銭その他の経済上の利益」
と定義されています。
物品、金銭ばかりでなく株券・金券などの有価証券、映画や旅行などヘの招待・優待、自社用の自動車や建物施設などを使用させる便益、さらには清掃や配送などのサービスなど、経済上の利益はすべて含まれています。
色々と引用が長くなりましたが、「景品」とは簡単にいうと『本来提供しているメイン商品やサービスに付随して無償で付いてくる物品…「おまけ」』と言っても差し支えないでしょう。
ちなみにパチンコでは、公式には「景品」という言葉はどこにも存在しません。パチンコは技能を競うという定義(技術介入)がありますから、本来、勝って得られるのは「賞品」でなければならないのです。
このようなことを考慮していくと、『パチンコで勝って、物品をちょっと“おまけ”的に得る…だから「パチンコ景品」だ!』というのは「誤用」と言えるのですが、元々パチンコは「賭博罪」(刑法185条)のただし書き、「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」の上に成り立っているので、「一時の娯楽」(ちょっとだけ)で得る「おまけ」と認識されても不思議ではありません。
ちなみに、「誤用」とは本来、言葉の使用方法の間違いを指しますが、「誤用」が一般化して、いつのまにか本来の意味と入れ替わってしまう現象は多くあり(例 一所懸命 → 一生懸命)、パチンコ店で遊技の技能を競った結果として得られる「賞品」が、「景品」に、いつしか認識が入れ替わっていったのかもしれませんね。