店舗内に落ちている玉やメダルを拾うと窃盗罪!?
パチンコのユルイ雑学 2020/1/28
パチンコ店に遊びに行き、店内に落ちている玉やメダル(自分の以外)を拾ったことがある人は、どれくらいいるでしょう。一度や二度は拾ったことがあるのではないでしょうか。
パーソナルシステムなどの導入で玉そのものの移動が無いパチンコ店も増えているので、玉が落ちている風景自体が減っているかもしれませんが、まったく落ちていないホールは少ないでしょう。
ちなみに、パチンコを打っていて、お隣から転がってきた玉を戻すのは、ちょっとしたマナーだったりしますよね。
逆にいえば、自分が遊んでいる遊技台に打ち込んでしまうというのはマナー違反ということですが・・・
実はコレ、厳密にはマナー違反どころか「横領」にあたります。
同様に足元など店内に落ちている玉やメダルを自分のものとして遊技するとどうなるか・・・
結論から先に書くと「窃盗罪」となります。
店舗の床などに落ちている玉やメダルは、他のお客さんが購入(厳密にはお店から借りた)したものが床に落ちて放置されている場合が多いので、借主(所有者)の事実支配を離れたといえます。
でも、それを拾って自分のものにすると「遺失物横領」の可能性があります。さらに、玉やメダルの所有者はお店にあるので「窃盗」にも該当します。
「そんな厳し過ぎる」と思われるかもしれませんが、法律上はそうなってしまいます。
そもそも、お金を投入して玉やメダルを払い出す機械をよく見ると「玉貸し」と書いてありますね。そう、玉やメダルはお店から「借りる」ものなのです。決して「買ったもの」ではありません。
当然ですが玉やメダルの所有者はお店です。ですから「玉貸し」なのです。また、落ちている玉ですが、店舗の床は既にお店の敷地内ですから、そこに落ちていたらお店のものとうい考え方になります。
ちなみに、閉店後に玉やメダルを店外に持ち出すのも「禁止」で、「お店が閉まったから家に持ち帰る」ということはできません。
また店外からその店舗以外の玉やメダルを持ち込むの禁止です。持ち出し、持ち込みはいずれも逮捕事例が結構多いですから注意してください。
玉やメダルはお店が貸しているだけで、所有権をお客に与えているわけではなく、また店内の床も当然お店の管理しているところなので、そこに落ちている玉やメダルはお店のものなのです。
今まで玉やメダルを拾っても注意されなかったのは、店が気づかなかったか見逃されていたに過ぎません。
なお、スタッフさんが磁石棒で集めた玉を上皿などに入れてくれるお店もありますが、これはあくまで「サービス」の一環なので、お客さんが同様のことをすることは出来ませんからご注意ください。
ということで、店舗内に落ちている玉やメダルは拾わないようにするか、拾ったらスタッフさんに渡すようにしましょう。