「有給休暇」の仕組み

転職雑記 2021/4/20

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求人情報をチェックする際「年間休日数」を気にする方は多いかと思います。

この「休日」は、労働者全員に適応される休日で、例えば、完全週休2日制で土曜・日曜・祝日が休みの会社であれば、その年のカレンダーにもよりますが、だいたい年間休日数は120日ほどになります。

しかし、これには「有給休暇」は含まれていません。

「年間休日数」以外にも取得できる有給休暇は労働者の重要な権利の一つです。正しく理解して有効に利用しましょう。

1.そもそも「有給休暇」とは

有給休暇は「年休」や「有給」「有休」とも言われ、1年間に与えられる「有給の休暇」のことを指します。

正確な名称は「年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)」と言い、労働基準法第39条で認められた権利であり、賃金が支払われる休暇を取得することができます。

前述の通り求人情報の年間休日数に有給休暇は含まれていません。

そのため、年間休日の他に、どれほど休みが取れるかが分かる有給休暇日数もしっかりと確認しておきたいものです。

なお、有給休暇があることは知っていても「会社に迷惑がかかりそうで取れない」と思っている人も多いのではないでしょうか。

職種や業務上の責任範囲によっては繁忙期など有給休暇を取りにくい時期、有休消化率が低い職場もあり、必ずしも都合通りに有休が取れるとは限りません。

しかし、「会社は労働者に有給休暇を付与しなければならない」と労働基準法で定められており、条件を満たしていれば法律上で与えられる権利です。

そのため、就業規則等に有給休暇の記載がなくても、従業員には有給休暇を取得する権利があります。

もし労働者が有給休暇を希望しているにも関わらず、会社が有給を取得させないと法律違反となります。

後述しますが2019年の4月からは罰則規定が制定され、労働基準法第119条により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を課せられる可能性があります。

有給休暇の取得は労働者に認められた権利であり、特別な理由を除いて会社は有給休暇の取得を拒否することはできないのです。

2.有給休暇付与のタイミング

有給休暇は以下の条件が満たされると自動的に付与されます。

1.同じ会社に6ヶ月以上継続勤務している

2.全労働日の8割以上出勤している

正社員・パート・アルバイトなど雇用形態はもちろん、大企業・中小企業・零細企業といった会社の規模に関係なく付与されます。

有給休暇取得のポイントになるのが、職場で働いている「勤続期間」です。

基本的に職場で働きはじめてから6カ月以上経過しないと、有給休暇の権利は取得できず、以降1年ごとに付与される休暇の日数は増えていきます。

つまり、長期間、同じ職場で働くほどに、有給休暇が取得できるという仕組みになります。

また、勤続期間とあわせて、条件となるのが労働時間の8割以上出勤していることです。

この8割というのは、正社員の労働時間と比較して8割という意味ではなく、決められたシフトの8割以上、出勤しているという意味です。

ですから、週1日でもシフトに入り、欠勤せずにしっかりと長く働き続けていれば有給休暇の権利を得ることができます。

なお有給休暇付与には「基準日」というものがあり、有給休暇を付与した日のこと指します。

この基準日は、従業員によって異なり、基準日の定め方も企業によって決めることができます。

多くの場合、この基準日は入社日に相当します。ですので中途採用が多い会社では各人で有給休暇付与のタイミングが違ってきます。

【事例】基準日を4月1日とした場合

新入社員が4月1日に入社した場合、年次有給休暇が付与されるのは6ヶ月以上継続して勤務した10月1日になります。

会社によっては付与のタイミングが異なる場合もあるので確認しておきましょう。

また、付与される有給休暇の日数は、所定労働日数や労働時間、勤続年数により異なります。

3.有給休暇日数決定の仕組み

基本的な年次有給休暇の付与日数は、以下の3項目によって算出します。

・週または年間の所定労働日数

・週の所定労働時間

・勤続年数(継続勤務年数

さらに、労働者が以下2つのどちらに当てはまるかを確認しましょう。

・一般労働者か?

・比例付与対象者か?

どちらに該当するかは、以下の基準があります

1.所定労働日数が週5日以上

2.所定労働時間が週30時間以上

3.1年間の所定労働日数が217日以上

「一般労働者」は基本的に上記1.2.3の基準を満たす労働者のことであり、一般的な会社員の雇用形態をイメージすれば良いでしょう。

一方「比例付与対象者」はアルバイトやパート労働者のイメージで、上記の1.2.3の基準に満たない、週のうち数日や勤務時間も4~5時間程度が該当します。

なお、イメージはあくまで一般的なもので、実は有給休暇日数は正社員やアルバイト、パートなどの雇用形態に影響されません。

4.雇用形態は関係ない

正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーであっても、上記条件に該当すれば、一般労働者と同様の有給休暇日数を付与しなければなりません。

逆に正社員であっても上記の労働日数・労働時間に満たなければ、比例付与対象者となります。

パターン①

1.所定労働日数が週5日以上

2.所定労働時間が週30時間以上

3.1年間の所定労働日数が217日以上

勤続年数に応じて付与される、年次有給休暇の日数の一覧表です。

勤続年数 年次有給休暇の付与日数
6か月 10日
1年6か月 11日
2年6か月 12日
3年6か月 14日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月以上 20日

 

パターン②

1.所定労働日数が週4日

2.1年間の所定労働日数が169日~216日

勤続年数 年次有給休暇の付与日数
6か月 7日
1年6か月 8日
2年6か月 9日
3年6か月 10日
4年6か月 12日
5年6か月 13日
6年6か月以上 15日

 

パターン③

1.所定労働日数が週3日

2.1年間の所定労働日数が121日~168日

勤続年数 年次有給休暇の付与日数
6か月 5日
1年6か月 6日
2年6か月 6日
3年6か月 8日
4年6か月 9日
5年6か月 10日
6年6か月以上 11日

 

パターン④

1.所定労働日数が週2日

2.1年間の所定労働日数が73日~120日

勤続年数 年次有給休暇の付与日数
6か月 3日
1年6か月 4日
2年6か月 4日
3年6か月 5日
4年6か月 6日
5年6か月 6日
6年6か月以上 7日

 

パターン⑤

1.所定労働日数が週1日

2.1年間の所定労働日数が48日~72日

勤続年数 年次有給休暇の付与日数
6か月 1日
1年6か月 2日
2年6か月 2日
3年6か月 2日
4年6か月 3日
5年6か月 3日
6年6か月以上 3日

 

なお、アルバイトやパートのなかには「今週は4日勤務だけど、来週は忙しくて1日、その再来週は3日」という働き方の人もいることでしょう。

そのときは基準日の直前の実績を用いて算出します。

具体的には、働きはじめて半年が経過し、通算労働日数が80日だった場合、2倍して年換算した160日が1年間の所定労働日数となり、条件通り欠勤が2割以内であれば、有給休暇が5日付与されます。

★試用期間の扱いは確認を

注意が必要なのは、試用期間中の扱いです。

試用期間中もその会社の社員であることに変わりはありませんが、中には就業規則などで試用期間終了後から半年後に有給休暇を付与することを定めている場合もあります。

これは企業次第ですので、応募前や条件面談などの際に、きちんと確認をしておきましょう。

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