パチンコメーカーの冠名と商標

パチンコのユルイ雑学 2022/7/22

企業の商品やサービスなどを一目で伝えるものに「商標」があります。

この商標は文字や図形の他に、記号、立体的形状、色彩、音などもあり、日々私たちの周りに溢れています。

パチンコ業界で知られる商標では、機種に付随するアイキャッチ的な「冠名」が有名です。

みなさんはメーカーの「冠名」をどれだけ知っていますか?

今回は、パチンコメーカーの冠名について調べてみました。

1.「商標」は知的財産権

まず、商標権について触れてみます。

社会の幅広い知的創造活動の成果について、一定期間の独占権を与えるようにしたのが「知的財産権」の制度です。

知的財産権は、様々な法律で保護されています。

特許権:  特許法

実用新案権:実用新案法

意匠権:  意匠法

商標権:  商標法

知的財産権のうち、特に「特許権」「実用新案権」「意匠権」及び「商標権」の4つを「産業財産権」と言い、またそれぞれの法律を特に「知財四法」と言います。

2.商標権の取得

企業が自社のオリジナル商品に付ける商品名などは、多くの場合「登録商標」の申請を特許庁に出願して「商標権」を取得しています。

登録商標はたくさんありますが、著名なものを挙げてみましょう。

「宅急便」 →ヤマトホールディングス

「セロテープ」 →ニチバン

「ウォシュレット」 →TOTO

商標として登録されると、その商品やサービスを扱う事ができるのは、原則として商標権取得者だけになります。

また、第三者が無断でその商標を使用した場合、刑事罰の対象になります。

例えば「宅急便」ですが、この文字や言葉は基本、ヤマトHDでしか使うことができません。

ですので、こうした荷物配送システムを表現する場合には、「宅急便」とは書かずに「宅配便」という一般的な表現を使うことになり、また、そうした仕事をする場合も自社の配送事業に「宅急便」の名称を付けることは難しくなります。

ちなみに、例外的に「魔女の宅急便」はスタジオジブリが登録商標を持っています。

では、「宅配便」はどうでしょうか?

こちらは多くの登録がありますが、「宅配便」そのものはできないようで、登録商標は全て「〇〇〇宅配便」となっています。

3.商標登録の目的

商標登録制度の大きな目的は、企業などが販売する商品やブランド、サービスなどを保護すること、消費者が商品を取り違えないよう商取引の公正を保つという2つの大きな役割があります。

分かりづらいですが、以下に該当する商標は、登録を受けることができません。

1 自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの

2 公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの

3 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの

※「標章」とは「マーク」そのものをいいます。

(以上、特許庁HPより)

要約すると、

1 既存の商品・サービスは不可。

2 一般的に流布している文言などは不可

3 既に登録されているものと同じ、あるいは似ているものは不可

つまり、既存のものは当然ですが、消費者が間違って商品を購入してしまう恐れがあったり、一人が独占することが不当であると考えられるような文言なども、商標登録できないルールになっています。

1については、取得者が類似の文言も数多く登録していたり、既存商標と混同されてかえってデメリットが生じたりするため、「魔女の宅急便」のような特別な場合以外には申請されることは少ないでしょう。

同じ文言でも登録商標となっているものは、「〇〇〇の宅配便」のような1をクリアしているものです。

問題になるのは主に2と3です。

2についてはネットなどで大炎上、バッシングを受けて申請を取り下げたり、申請却下となる例が数多くあります。

また、3については訴訟になるケースがよくニュースになっていますね。

なお、この商標登録には期限があり、基本的には「10年」となっています。

引き続きその商標を使用したい場合は、10年ごとに商標権を更新する必要があります。

逆に言うと、更新をやめれば失効するので、その商標が必要ない場合は更新しなければよいことになるのです。

4.パチンコメーカーの冠名

では、パチンコメーカーにおける、主な冠名を見てみましょう。

SANKYO         フィーバー

平和          ブラボー

三洋       パニック

西陣(ソフィア) ルーキー

ニューギン      エキサイト

大一       アイドル

これらは、昭和時代からあるメーカーの著名な「冠名」で商標となっているものです。

昭和からパチンコを打っている人なら冠名を聞いただけでメーカーが分かりますね。

上記の他にも、西陣の「ターボ」、豊丸の「ドン」や京楽の「真っ赤な太陽」「スカーレット」、また今はなき奥村の「ドリーム」「アドバンス」など、古いパチンコファンの人なら聞いたことのあるメーカー機種の商標がありましたが、これらは現在では継続せず失効している模様です。

こうした冠名は、「パチンコ機」という商品に使用されれば立派な「商標」となります。

そのため商標が「機種名」で出願されている場合も多いのです。

例えばSANKYOでは「フィーバークイーン」が商標として登録されています。

その他にも「フィーバーキング」」「フィーバーレクサス」といった過去の「名機」の名称なども申請しており、現在も権利は継続中です。

5.商標権よりも特許権

とはいえ、現在のパチンコ業界で「冠名」が話題になることはほぼありません。

実際、現在でも見られるのはSANKYOの「フィーバー」くらいではないでしょうか。

むしろ、パチンコ業界における知的財産権のメインは商標権以外の「特許権」などにあります。

機種内部の構造や動作などの多くには特許権が設定されており、各メーカーはそれぞれ特許権を保有しています。

中でもシェアトップはSANKYOと言われていますが、現在でもメーカーからは毎年数百件を超える数の特許申請があり、特許競争でもメーカーはしのぎを削っているのです。

パチンコ、パチスロ機はどちらも「特許」の塊です。そのため、メーカー同士で特許を使えるように“特許プール”としてパチンコ、パチスロそれぞれにメーカー団体があり、許諾や使用料などの手続きを簡素化しています。

逆に言うと、こうした団体に加盟しなければ、一つ一つの部品や構造、動きなどに特許料を支払わなければならず、実質、機種を製造することは厳しいものがあります。

余談ですが、釘構成の基本となっている「正村ゲージ」は、考案者の正村竹一氏が特許を敢えて取らなかったため、パチンコ産業が大きく成長したとも言われています。

特許についてはここではとても書ききれませんので、機会を改めてお伝えします。

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