身元保証人を頼める人は?
転職雑記 2022/9/8
転職先へ提出する書類の一つに、「身元保証書」があります。
入社時に身元保証書の提出が求められることは少なくありません。身元保証書には身元保証人の記載が必須です。
今回は、身元保証人は誰に依頼するのが一般的か、またどうしても頼める人がいない場合についてもご紹介します。
1.身元保証書の内容とポイント
「保証人」と聞くと借金の連帯保証人をイメージしてしまう人もいるかもしれませんが、全く別のものです。
身元保証書とは、入社する人について、その身元などを保証する書類です。
労働基準法など提出を法律で定められているものではなく、会社が就業規則で定めるものです。
提出を求められない場合もありますが、提出を求める会社は多いといえます。また、保証人の直筆でのサインが必須となります。
身元保証書が保証することは、
・入社する人が社会人としてふさわしいことの証明
・会社に対し損害や損失を与えた時、連帯して賠償をすることの保証
についていです。
【ポイント】
①身元保証人と連帯保証人とは違う
連帯保証人のイメージにあるような損害賠償は基本的に形式的なもので、実際に賠償請求があるケースはほとんどありません。
身元保証人の責任範囲は「身元保証ニ関スル法律」(昭和八年法律第四十二号)によっています。
なお、2017年(平成29年)の民法改正により、身元保証も個人根保証契約の範疇に入ることになったため、極度額を定めかつ書面等で交わされることが必須となっています。
②身元を保証する期間は最大5年
身元保証契約は3年もしくは5年。特に期間を定めていなかった場合は自動的に3年間のみ責任を負うことになります。
③契約解除が出来る
被保証人が企業へ損害を与えそうな恐れがある場合や、業務内容の変更や異動があった場合は、企業側から身元保証人への通知義務があります。
それによって身元保証人が保証人を引き受けられないと判断した場合は契約解除が可能です。
また、会社から通知がなかった場合でも、保証人がその事実を知り解除を希望すれば解除できます。
2.身元保証人を頼める人は?
保証人の選任に関して法的な基準はありません。そのため企業によって身元保証人の範囲、条件は異なります。
一般的には経済的に独立していて会社が適当と認めた者2名になることが多いようです。
【身元保証人の一般的条件】
・成人している人
・社員本人と別の世帯を持っている
・安定した収入がある
・二親等以内の親族を除く
基本的には身元保証人は1人いれば十分なのですが、企業によっては2人以上の保証人を指定される場合もあるようです。
通常は両親が多くなりますが、条件に合う親族など血縁者から1~2名でも良いでしょう。
ただし、企業が指定する条件をクリアできなければ、たとえ両親であっても身元保証人になれないこともありますのでご注意ください。
※他人でも可能
事情により条件に合う人がいない場合には血縁者以外でも可能となっています。友人や知人、前職の雇用主など様々なケースが考えられますが、OKかどうかは最終的には会社側で判断しますので、事前に確認しておいた方が無難です。
3.まとめ
身元保証書は、損害賠償というよりも誠実な勤務を約束させる意味合いの方が強いものです。
もし身元保証人探しで困ることがあれば、会社に一度相談をしてみましょう。
これから長くお世話になる会社なのですから、最初からすべてを1人で抱え込もうとせずに、まずは相談してみることをオススメします。