法律関係
契約期間の途中で辞職することは可能ですか?
契約期間途中でも、「正当な理由」があれば、期間の途中でも辞職することは可能です。
また、会社が残業代を支払わないなどの労基法違反を行っている場合や悪質なセクハラ、パワハラなども解約できます。1年超の期間を定めた労働契約を締結している場合には、労働契約の初日から一年を経過した日以降において、使用者に申し出ることにより、いつでも退職できます(労基法 137 条 ただし、専門的技術者、満60歳以上の労働者は除外)。
さらに、実際の労働条件が労働契約と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することもできす(労基法第 15 条第 2 項)。また民法 628 条は「やむを得ない事由」がある場合は解約を認めており、以下の事由などが該当します。
1. 心身の障害、疾病など。
2. 両親や子供の病気の介護など。
3. 業務が法令に違反していること。
契約の途中で退職する場合、契約不履行で退職を認めてもらえないといったケースをよく耳にしますが、法律上では上記のようになっていますので、安心してください。ただし、できる限り迷惑を最小限に留める努力をして円満に退職することがベストだと思いますので、退職する事情説明は責任をもって話すように心がけましょう。