法律関係
履歴書の内容が虚偽であることを理由に、内定が取り消しされることはありますか?
採用してから採用時に経歴詐称があったことが分かるケースがあります。このような場合、採用取り消しや懲戒解雇はできるのかどうかですが、結論から言えば、可能です。例えば、経歴詐称がなければ採用しないような重大なウソの合、採用取り消し・懲戒解雇ができるのです。具体的には以下のケースです。
1.採用の合否に直結するような重要な経歴の詐称の場合(資格や業務経験年数など)
要するに、その資格がなければできない仕事や求人に○○の業務に×年以上の業務経験がある人などと記載があるとき、それを伏せてあるいは偽って採用に至った場合です。
2.中途採用で経験・能力を見込んだがその実力がなかった場合
このケースは採用時に具体的にどんな経験・能力は必要かしっかりと書面で確認しておくことが必要です。採用後もどんな能力が足りなかったのか書面で残しておくと後でトラブルを防げます。では、長時間勤務した後で判明した場合はどうかと聞かれれば、その場合の解雇は非常に難しいです。長年働いたあとで採用時のウソが発見されても、「詐称があってもこれまで問題なく働けたと」考えられ解雇はどんどん難しくなっていきます。
また、本人に責任がなくても会社の経営状況などにより内定取消をする可能性があることを、就業規則に明記している会社も多く、以下事由でも内定は取り消しになる場合があります。
1.内定時には予想できないような会社の経営悪化や事業内容の見直しがあったと
2.入社書類を指定した日までに提出しない
3.採用の前提となる学校の卒業や資格が取得できなかったとき
4.健康状況が悪化し会社の業務に耐えれなくなったとき
5.犯罪行為やそのた社会的に不名誉な行為があったとき