法律関係
保証人制度に法的拘束力はありますか?
身元保証契約は、企業(使用者)と身元保証人との間で結ばれる契約ですが、必ず取り交わさなければいけないと法律で義務づけられているわけではありません。雇用契約に伴う身元保証については、「身元保証法」に規定されています。
採用した社員やアルバイトによって損害を被る場合に備えて、親戚や知人などにその損害を補填するように約束させておくことは多くの企業で行われており、特に金銭を扱う仕事では、アルバイトであっても保証人を要求されることはあります。ただし、身元保証契約では期間を定めていて、通常は3年間の効力があり、期間を定める場合でも5年以上の契約はできません。さらに身元保証人の責任が重くならないように、会社の管理や任務の適性などを考慮し、責任を制限しています。
仮に訴訟になった場合、賠償額も全額本人と身元保証人が責任を負うのではなく、企業側の管理責任や状況等も考慮し裁判所が決定します。また、賠償範囲も本人の直接、間接の労務に関連した行為により、企業が損害を受けた範囲と法律で定められています。
また、保証人を立てられないからといって、即刻、採用取消になるということはないと思いますが、就業規則で定められている場合は提出する必要があります。拒否した場合でも、立てられない理由が求められ、最終的には時間がかかってもかまわないから保証人を立てるように要求されると思います。どうしても難しい場合、有料で保証人を依頼できる民間の協会などもありますが、年俸の1%から2%くらいの費用がかかるなど、それぞれ条件が異なりますので、協会の実態も含めて慎重に検討する必要があります。