法律関係
リストラによる退職の場合、有休消化はどうなりますか?
有給休暇は在職社員に対して支給されますので、退職後は取得できません。
会社都合による退職の場合でも、在職中に消化する必要があります。その場合、30日前に告知をされるか、30日に満たない分を解雇予告手当てとして支給するのが通常です。退職日まで、出勤して勤務をする場合は、この間に有給休暇を取得しましょう。退職日までに消化できない場合は、退職日の変更ができないか、担当者と交渉してみてください。
有給休暇は、本人が請求して発生する権利です。企業が法定有給休暇を与えない場合、労働基準法に違反しますので、退職者本人の過失等による懲戒解雇でなければ、相談にのってくれる可能性はあります。