退職について
内定後に退職したのですが、内定先から入社予定日変更と言われました。
止むを得ない事情で採用延期をおこなう場合、企業側から賃金を保証する旨を申し出るべきですし、仮に人事異動が原因であっても、配属予定部署以外で実務に就くことができるように、企業は検討すべきです。
企業都合による入社期日の延期に対して、民法上では賃金金額の請求も可能ですが、内定企業に入社したいかどうかでも対応が異なってくると思います。仮に賃金支給で争うことになれば、気持ちよく入社できなくなる可能性もありますので、まず請求する前に採用担当者に実情を相談してみましょう。
使用者(企業)は、労働契約成立後の入社日延期について延期期間の賃金を全額支払う義務がありますが、人事担当者が、採用延期によって内定者の生活面が支障をきたすことを重大に考えていない場合もあります。前職をすでに退職しているため、入社予定日の延期日数によっては生活面で支障をきたす重大な問題のため、延期期間の短縮、延期期間の賃金の保証について相談し、担当者の対応に納得できない場合は、民法に基づき賃金を請求し、入社そのものを検討されてもいいと思います。