許可申請における欠格事由について

転職雑記 2022/8/30

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許可営業は様々な業界にありますが、パチンコ業界のホール営業もまさに許可営業です。

営業の許可には様々な条件があり、その中で許可申請した関係者に「欠格事由」(資格が欠けている)があると許可を得ることができなくなります。

これを知らずに許可申請してしまうと許可を得られませんから、パチンコ営業に関わる人は留意しておきたいものです。

1.パチンコ営業の許可

営業許可申請における「欠格事由」とは、「この条件を満たす場合は、営業許可を得ることができない」という条件のことです。

風俗営業許可を取得するためには、大きく3つの欠格事由があります。それは「構造的要件」「場所的要件」「人的要件」です。

許可を受ける人は特に「人的要件」に該当しない者であることが必須です。

その内容ですが、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の第2条1項第2号に要件が定められています。

これらに1つでも該当すると、営業許可を得ることは出来ません。

【人的欠格事由】

破産者で復権を得ない者、心身の故障により風俗営業の業務を適正に実行することができない者

1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の懲役・罰金の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者

アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者

(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者

風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者

風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者

営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)

法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合

2.復権前の破産者や心身症の人はNG

①に該当する人は、以前は「成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者」にあたる人でしたが、令和元年12月14日から一部が変更され、「成年被後見人、被保佐人」は削除されています。

ちなみに成年被後見人制度とは、「精神上の障害があり判断能力が不十分なために、財産管理や契約などの手続きが困難な者」人が、本人の行為の代理または行為を補助する者を選任する制度です。
「成年被後見人」について以前は「禁治産者」と呼ばれていましたが、「禁治産者」の呼称も2000年(平成12年)に「成年後見制度」に置き換わる形で廃止されています。

3.前科のある人は刑の執行後5年の期間が必要

②③は、犯罪の種類を問わず、刑の執行が終わってから5年を経ないと許可が下りないとうこと。

・暴対法の対象者はNG

④はいわゆる「暴対法」(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)の対象団体に所属する人になります。「暴力団」は暴対法第2条第2号、「暴力団員」は同第2条第6号で定義されています。

・薬物中毒者も不可

⑤は、いわゆる「薬物中毒者」には許可は下りないとういうことです。

・処分者も5年が必要

⑥も②③と同様、風営法違反で許可が取り消しになった人も処分から5年たたないと許可を得ることはできません。

⑦も⑥と似ていますが、こちらは違反処分を受けて許可証を返納した人ですね。これも返納後5年の期間が必要になります。

⑧は、⑥や⑦に該当した会社の役員だった人が対象です。

・未成年もダメだが例外も

⑨は、未成年者には許可が下りないということです。ただし、営業に関し成年者と同一の行為能力を有している場合や、許可を相続した場合など、一部例外もあります。

4.関係者も精査を!

⑩は、許可を得ようとする法人の役員や法定代理人に欠格事由があると許可が下りないとうことです。

取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者や、相談役、顧問等その他いかなる名称を有する者であるかを問わず取締役等と同等以上の支配力を有するものと認められる人が、一人でも上記の欠格事由に該当する場合は問題になるので、役員等全員について要件を確認する必要があります。

このように、風俗営業の許可には人的な要件だけでも多くの条件がありますので、⑩のようにホール関係者全員が欠格事由に該当しないよう精査する必要があります。

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