インボイス制度施行によるパチンコ業界への影響

パチンコのユルイ雑学 2023/5/16

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2023年10月から消費税法改正による「インボイス制度」がスタートします。

インボイス制度とは、新しい消費税の申告・納付方法です。この制度は経過措置により段階を踏まえて導入される予定ですが、段階を踏まえるにはそれなりの理由があり、特に問題となっているのが、いわゆる「免税事業者」と「益税」の扱いです。

この点について、パチンコ企業や店舗にとって影響は少ないいように思われますが、実は特殊景品を扱う卸問屋や景品買取所にとっては大問題となっています。

今回は、現在話題の「インボイス制度」とパチンコ業界への影響についてお伝えします。

1.インボイス制度とは?

インボイス制度は、請求書に登録番号や税率・税額を追加した「適格請求書(インボイス)」を導入する制度です。そもそも消費税は、商品販売時に販売先から受け取った消費税から、商品仕入時に仕入先へ支払った消費税を差し引いた額を納税する仕組みです。

この仕組みを「仕入税額控除」と言います。

インボイス制度が導入されると、仕入税額控除を受けるためには、原則として「帳簿」と「適格請求書(インボイス)」などの請求書の保存が必要となります。

適格請求書とは、以下の記載が記載された書類のことを言います。

【適格請求書の記載事項】

適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

取引の年月日

取引の内容

取引の税率毎の合計代金及び税率

税率毎の消費税額等

書類の交付を受ける事業者のの名称又は氏名

【インボイス登録】

適格請求書を発行するには、「適格請求書発行事業者」として税務署へ登録しなければなりません。

これがいわゆる「インボイス登録」というものです。

パチンコ業界にとっての問題は、このインボイスが『パチンコ景品卸問屋』や『景品買取所』にも適用されることです。

2.インボイス制度の一般的問題

インボイス制度の特殊景品関連業者への問題を説明する前に、一般的に問題となっている「益税」の扱いについて解説します。

インボイス制度の導入には、小規模業者や個人事業主からの反対の声が上がっています。

なぜなら、インボイス制度を導入することによって、課税売上高が1000万円以下であれば免除されていた消費税の納税義務が発生してしまうからです。

【益税問題】

免税事業者の事例

・インボイス制度以前

①仕入れ1000円→仕入れ先支払い税込み1100円(消費税100円)

②仕入れた商品を2000円で販売→売上税込み2200円(消費税200円)

③税務署へ納める消費税100円

手元に残る現金 100円=「益税」(売上消費税200円-仕入れ消費税100円)

・インボイス制度導入後

税務署へ納める消費税200円

手元に残る現金 0円

免税事業者は、これまでは手元に残っていた益税(100円)が、インボイス制度の導入で無くなってしまうのです。

「益税は本来税金なのだから払うのは当然」という声も少なくありませんが、免税事業者の大多数は小規模事業者ですから、その益税が無くなることは事業者にとっては利益が減ることと同義で、さらに事務負担も増えるなど死活問題にもなりかねない現実があるのです。

3.景品交換所は仕入税額控除ができない

一方、パチンコ業界にとってインボイス制度は、特殊景品を扱う卸問屋や景品買取所が大きな影響を受けることが予想されています。

それは仕入税額控除を受けられないためです。

仕入税額控除を受けるには個人客からも「適格請求書」の発行を受ける必要があります。

しかし、「適格請求書」を発行するには税務署に「適格請求書発行事業者」として登録する必要ありますが、景品交換所を利用する個人客が適格請求書発行事業者になることは現実的ではなく、適格請求書の発行を受けることはほぼ不可能です。

そのため景品交換所は個人客へ支払った消費税額を控除することが出来ず、消費税額負担が一気に増加して経営に大きな影響を及ぼすことは必至です。

これを避けるために、対策のひとつとして注目を集めているのが「古物商特例」の活用です。

4.「古物商特例」とは

「古物商特例」とは、古物商が取扱う中古品に対し、通常とは異なる特別な方法で消費税課税を行う制度のことです。

この制度を活用することで、適格請求書を発行できない個人客の景品買取りについても、仕入消費税額控除を適用することができます。

卸問屋や景品買取所が扱う景品(特殊景品)は「地金」にあたり、通常は「古物」には該当しませんが、古物商特例では「古物に準ずる物品」として仕入消費税額控除の対象範囲とされています。

ただし、古物商特例を活用するには所轄の警察署に申請を行い、古物商の許可を取得しなければなりません。

5.2023年8月までに申請を

昨年5月に特殊景品を取り扱う卸問屋と景品買取業所で組織する「全国流通商団体研究会」(32都府県52法人)が発足しており、古物商特例の申請を進めています。

古物商申請書類の審査は警察署で行われますが、審査には約2ヵ月(40営業日)を要するため、2023年10月1日のインボイス制度スタートに間に合わせるためには、遅くとも2023年8月までには申請を済ませる必要があります。

インボイス制度対策が遅れている関係者はいち早い対応が望まれています。

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