「休日」と「休暇」の違いは何?

転職雑記 2021/7/1

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労働における「休み」の条件は、労働者にとって大変重要です。

求人票に記載されている労働条件はしっかり確認することが大切ですが、「休日」と「休暇」の2つは似ているようで内容が違う事をご存知ですか?

また、週休2日と完全週休2日や代休と振替休日などの違いも知っているようで実は知らない人も多いのではないでしょうか。

休日には沢山の種類があり、内容はそれぞれ違うものです。これらをしっかり区別しておかないと、就業規則などを見る時に大事な部分を見過ごしてしまうかもしれません。

今回はこの休日の内容について整理してお伝えしたいと思います。

1.休日と休暇の違い

会社を休む場合、「休日」と「休暇」という2種類があります。「仕事を休める日」という意味では「休日」と「休暇」は同じに思えますが、実は法的な扱いはそれぞれ異なります。

まず「休日」は『労働者が労働義務を負わない日』であり、申請せずに休んでいいとされている日のことです。

さらに休日は「法定休日」と「法定外休日」に分かれます。

法定休日は、労働基準法が定めている原則「毎週1日」または「4週間を通じて4日間」以上と規定されている休日です。

そして法定外休日はそれぞれの会社が就業規則により決めた休日になりますが、これは法定労働時間がそもそも「1週40時間」で、多くの企業が定めている「1日の労働時間は7時間~8時間」だと、法定労働時間を守るためには週休1日では休みが足りないため「週休2日」として「法定外休日」を1日増やしているのが実情です。

一方「休暇」は、『本来働かなければならない日の中で労働を免除される日』を指します。

こちらも「法定休暇」と就業規則により企業が独自で定める「法定外休暇」(特別休暇)の2種類に分けられます。

「法定休暇」は労働基準法に準拠する「有給休暇」「産前産後休暇」「生理休暇」などと、育児介護休業法で定められている「介護休暇」「育児休暇」があり、法律で決められている社員の権利として使うことができる休暇です。

一方「法定外休暇(特別休暇)」は、「慶弔休暇」「結婚休暇」「リフレッシュ休暇」など社員のモチベーション向上などを計る休暇が挙げられます。

なお法定外休暇が「有給」になるどうかは、会社に法的義務は無いので就業規則を確認しましょう。

このように休みには「休日」と「休暇」の2種類があり、さらにそれぞれが2パターンあることを理解しておかないと年間休日の実態が見えてこないのです。

2.週休二日制と完全週休二日制の違い

この2つも混同されがちですが、「週休二日制」と「完全週休二日制」もまた意味は全く違います。

「週休二日制」は1ヶ月に週2回の休みが1回以上あることです。つまり、毎週2日休めるわけではありません。そして「完全週休二日制」は毎週必ず休みが2日あるということになります。

▼週休2日制

1年を通じて、月1回以上週2日の休みがあり、他の週は毎週1日の休みがあること

例:週休2日制(日曜日、第2・3 土曜日)

この場合、必ず毎週2日の休みがあるというわけでは無いのです。例えば「週休2日制(日曜日、第2・3 土曜日)」の場合、「毎週 日曜日」に加えて「第2・第3土曜日」が休日となります。それ以外の土曜日は出勤日になります。

▼完全週休2日制

→1年を通じて、毎週2日の休みがあること

例:完全週休2日制(土・日)

この場合、毎週2日の休みが設けられています。例えば「完全週休2日制(土・日)」は土曜日と日曜日が毎週お休みということです。

ただし、この場合、祝日は含まれていません。土・日・祝日のお休みを希望する場合は、「完全週休2日制(土・日)、祝日」のように記載されているかどうかを確認しましょう。

3.振替休日と代休

「振替休日」と「代休」も似て異なります。

確かにどちらも本来休みの日に出勤させる代わりに他の日に休みを与えるものですが、労務管理上の取り扱いは異なるのです。

「振替休日」が事前手続きによってあらかじめ休日だった日を出勤日とし、代わりに他の出勤日を休日へと振り替えることを指すのに対し、「代休」は休日出勤が実施された後から代わりに休みを与えるものが代休です。

▼「振替休日」

振替休日は、あらかじめ所定の休日を他の勤務日と入れ替えることを言います。

ちなみに振替休日の有効期限は2年と定められていますが、この期限では使用者である企業が改善指導を受ける可能性があるのです。

このようなことから就業規則などに振替休日に関する規定を設けて、少なくとも1ヶ月以内、遅くても3ヶ月以内には振替休日を与えるケースが多く見られます。

▼「代休」

代休は、休日出勤させる代わりに他の勤務日の勤務を免除するものです。

両者は一見すると同じように思えますが、賃金率の点で大きく変わってきます。

振替休日の場合は通常の出勤日と同様に扱われるため、使用者である企業は労働者に対して割増賃金を支払う必要はありません。

しかし代休は、「手続きなしに元々休日であった日に出勤した」という事実は変わらないため、その日が法定休日であった場合には割増賃金を支払うことになります。

労働基準法では休日出勤を行わせた場合、休日手当として35%の割増賃金を支払わなければならないと規定していますが、「振替休日の場合は、事前の振替によって所定の勤務日に出勤した」ことになるため、休日手当の支払いはありません。

代休の場合は「休日出勤をした」ことになるため、休日手当として35%の割増賃金となるのです。

この「35%の割増賃金の有無」が、振替休日と代休の最も大きな違いとなります。

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