退職時に必要な保険・税金などの手続き
在職中は年金・税金の手続きを会社に任せておけば給与から自動的に天引きされるため、あまり意識していなくても大きな問題は無かったのではないでしょうか。しかし、退職して転職するまで期間が空く場合は健康保険や国民年金への加入手続きが必要です。つい後回しにしてしまう人も多いですが、怪我や病気になった時や年金を払い忘れてそのまま過ごしてしまった時など、「あの時ちゃんとやっておけば良かった…」と後悔してからでは遅いので、忘れずに手続きする事を心掛けましょう。
年金
退職してから転職までしばらく期間が空く場合は、国民年金に加入する必要があります。在職中は厚生年金に加入していた人(第2号被保険者)は、退職をすると「第1号被保険者」となるため、種別変更の手続きをして保険料を自分で納付しなければなりません。
被保険者の区分
第1号被保険者 | 国民年金のみに加入する人。 自営業者や農業者、フリーランス、学生、無職・フリーターの人が該当します。 |
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第2号被保険者 | 国民年金加入者のうち、厚生年金や共済に加入している人。 会社員や公務員の人が該当します。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている年収130万円未満の配偶者(主婦・主夫)の人。 保険料を納めなくても国民年金の被保険者となり、年金の受給資格を得ることができます。 |
第2号被保険者が第1号被保険者になる場合、配偶者である第3号被保険者も第1号被保険者となります。この際は、配偶者も種別変更の手続きをする必要がありますのでご注意ください。
手続きの方法
場 所 | お住まいの市区町村役場・国民年金窓口 |
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期 限 | 退職日から14日以内 |
必要なもの | 年金手帳、印鑑、退職日の確認できる書類(離職票や退職証明書など) |
再就職後 | 就職先で厚生年金保険に加入します。手続きは就職先の企業が行いますので、自分自身で加入手続きをする必要はありません。 |
住民税
住民税は前年の1月から12月までの1年間の所得を基準に計算された税額を6月から翌年5月まで納める仕組みです。退職時は支払いの区切りである5月までの残額を自分で納める必要があり、納税方法は退職の時期によって異なります。
1.1月~5月に退職した場合
5月までに収めるべき残額を退職時に一括で支払います。
2.6月~12月に退職した場合
翌年5月までに納めるべき残額を、一括もしくは分割で支払います。支払方法には種類がありますので自分の状況に合わせて選択する事が出来ます。
所得税
1年間(1月1日から12月31日まで)の個人収入を想定し、月割りされた税額を毎月納税しています。そのため、1ヶ月以上の失業期間がある場合は所得税を多く納めていることになり、手続きをする事で還付を受けることができます。この手続きは転職したタイミングによって異なります。
1. 任意継続被保険者制度を利用する
退職しても前の勤務先の健康保険にそのまま加入できる制度で、最長2年間利用できます。
2.国民健康保険に加入する
各市区町村が運営する健康保険です。
3.家族の扶養に入る
例えば配偶者の扶養に入り健康保険の給付を受けることです。この場合は被保険者(お勤めされている方)の勤務先を通じて相談してください。
手続きの方法
任意継続被保険者制度 | 国民健康保険 | |
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期 限 | 退職の翌日から20日以内 | 退職の翌日から14日以内 |
場 所 | 健康保険協会支部または社会保険事務所 | 市区町村役所の国民健康保険窓口 |
必要なもの | 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書、住民票、印鑑、保険料 | 健康保険の資格喪失証明書、印鑑 |
雇用保険
退職後に転職活動をすると、条件を満たせば雇用保険の失業給付金を受けることができます。失業保険として理解している人もいますが、正式には雇用保険と呼びます。失業給付金と失業手当、基本手当も同じ事を指しています。失業給付金を受給するための条件は以下の通りです。
1. 失業状態である
失業状態とは、労働しようという積極的な意思あり仕事に就くための活動をしているが就職する事が出来ていない状況の事を指します。家業や家事手伝い、学業専念する、転職先が決まっているなどの場合は失業状態であると認められません。
病気、怪我、妊娠、出産、育児、病人介護などすぐに働ける状態にはないが、働ける環境が整い次第就職活動をする意思がある人には、受給期間延長の手続きをする事で給付条件を満たす事ができます。
2.退職日以前の2年間で被保険者であった期間が12ヶ月以上ある
雇用保険の被保険者であった期間のことを指します。会社のリストラや倒産でやむなく退職した人(特定受給資格者)や期間の定めがある労働契約が更新されない、その他やむを得ない理由により離職した人(特定理由離職者)の場合は被保険者であった期間が6ヶ月以上あれば条件を満たします。
手続きの流れ
1.ハローワークで求職申込みをして離職票を提出
各種書類を作成する為に雇用保険被保険者証、本人確認できる書類(運転免許証など)、証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚、本人名義の普通預金通帳、印鑑が必要になりますので準備しましょう。
2.受給説明会に参加する
雇用保険制度の説明を受けた後、雇用保険受給資格者証、失業認定申告書を受け取ります。第1回目の失業認定日を通知されますので把握しましょう。
3.失業認定日にハローワークで失業認定申告書を提出
求職活動の状況等を記入し報告します。雇用保険受給資格者証とともに提出してください。
4.その後、毎月(4週間に一度)の失業認定日にハローワークで失業の認定を受ける
再就職または給付期限が終了するまでこの流れが繰り返されます。受給開始時期は退職理由によって異なりますのでご注意ください。
・会社都合による退職→ 7日間の待期期間満了後から給付
・自己都合による退職→ 待期期間+3ヶ月間の給付制限期間を経て給付
支給される金額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を基本手当日額といい、原則として離職した日の直前の6ヶ月に支払われた賃金合計(賞与除く)を180で割った賃金日額の約50~80%となります。基本手当日額は年齢ごとに上限が定められており、平成26年8月1日現在では以下の通りとなっています。
~29歳 | 6,390円 |
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30歳~44歳 | 7,100円 |
45歳~59歳 | 7,805円 |
60歳~64歳 | 6,709円 |
支給を受けられる期間
転職先が決まるまで、所定給付日数の限度期間まで基本手当の支給を受けることができます。所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって定められています。
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
自己都合による退職 | |||||
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共通 | ― | 90日 | 120日 | 150日 | |
特定受給資格者、特定理由離職者 | |||||
~29歳 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
30歳~34歳 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
35歳~44歳 | 240日 | 270日 | |||
45歳~59歳 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳~64歳 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
その他、就職困難な状況にある方 | |||||
~44歳 | 150日 | 300日 | |||
45歳~64歳 | 360日 |
※このページに記載されている内容は必ずしも最新の情報であるとは限りません。手続きをする場合は、必ずそれぞれを管轄する窓口で内容を確認した上で進めてください。